ETAS(観光ビザ)登録

ETAS(観光ビザ)登録オーストラリアを訪問するにあたり、ビザの取得が必要となります。3ヶ月以内の滞在、観光、親族訪問等であれば、「ETAS(イータス)」と呼ばれる電子ビザを取得するればOKです。そのETASの取得を、弊社でツアー、ホテル等をお申込みの方に特別料金にて代行いたします!
基本情報 料金お申込 写真・動画 口コミ よくある質問 このページを印刷する!
都市メルボルン
カテゴリー ETAS(観光ビザ)の取得 
商品番号MEL-6064
催行(運営)会社
子供・幼児適用年齢 子供:0才から11才まで 幼児参加不可
最小催行人員大人1名様より
催行曜日
04/01/2012 - 03/31/2013 毎日
ツアー言語 / 時間
eバウチャー× この商品はeバウチャーを利用できません。 eバウチャーとは?
含まれるもの ETAS(観光ビザ)登録代行
その他の資料ETAS登録証明書サンプル・各項目の説明
スケジュール
お申込みの際に、下記の事項をお知らせください。

●お名前(ローマ字フルネーム、パスポートと同じスペルで)
●お名前(漢字)
●国籍(どこの国のパスポートか)
●生年月日
●出生国
●パスポート番号
●パスポート発行日
●パスポート有効期限
●パスポート発行官庁
●渡航目的(短期観光 又は 短期商用)

※※※ 1名様ずつ、カートへ入れてお申込みください。カレンダーでオーストラリア入国日を選択後、人数は1名を選択、必要なパスポート情報などを入力後、「カート(買い物カゴ)に追加する!」ボタンを押して、カートへ保存、その後「ショッピングを続ける」ボタンで戻り、お申込み人数分それを繰り返してください。幼児は子供としてお申込みください。 ※※※

(スケジュールの訪問先・順序は、当日の交通事情、天候その他により変更となる場合もございます。表示された時間は目安の時間となります。)
その他追記
■ETASの取得できる条件は下記の通りです。
1. ETAS対象国籍のパスポート所持者(日本、韓国など)
2. 訪問目的が、「観光」「親族訪問」「ビジネスミーティング」「会議、展示会又は高度な技能を必要とする短期間のプロジェクト又はイベント従事者 」
3. 3ヶ月以内の滞在
4.健康であり犯罪歴がない。
■ETASを取得後、「ETAS取得確認書」をメール添付ファイルとして送らせていただきます。それをプリントして、旅行当日ご持参ください。パスポート上にスタンプやシールを貼る必要はありません。
■お名前をお知らせいただく際には、必ずパスポートと同じ綴り(スペル)にてお願い致します。
■「カートへ」のアイコンをクリックした後のカレンダーの日付は、オーストラリア入国日を入力してください。
■ETASの有効期限は取得した日より1年間、その間何度でも入国可能です。ただし、パスポートの有効期限がその1年より短い場合、つまりパスポートが変わってしまう場合は、その時点でETASも失効となります。
■弊社へETASをお申込後、即日または翌営業日に取得手続きを行います。従いまして、その取得日より1年間有効となります。
ETAS(観光ビザ)登録の取り消し規定
お申し込みよりツアー代金の100%
お支払い済みの場合はご返金の際所定のカード手数料、振込み手数料がかかります。詳しくはお取引条件をご覧ください

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